著作権・プログラムの著作物の登録

国際ルールにより、著作権は著作物の創作等と同時に「自動的」に発生するもの
とされており、著作権を得るための登録制度といったものは禁止されています。
しかし、著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全の
確保等のために、著作権法では次のような
登録制度が定められています。



著作物を創作しただけでは登録することはできません。登録を受けるためには、著作物を公表したり
著作権を譲渡した等という事実が必要となります。
ただし、プログラムの著作物は、公表することを目的としない(たとえば自社のみで使用する)利用方法
があるため、創作年月日の登録が可能です。

◆実名の登録
 無名又は変名(ペンネーム等)で公表された著作物の著作者がその実名(本名)の登録を受けること。
 ※登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定され、その結果、著作権の保護期間が「公表後」50年間から、
  実名で公表された著作物と同じように「著作者の死後」50年間となります。

◆第一発行年月日等の登録
 著作権者又は無名若しくは変名(ペンネーム等)で公表された著作物の発行者が、当該著作物が最初に発行され
 又は公表された年月日の登録を受けること。
 ※反証がない限り、登録されている日に当該著作物が最初に発行又は公表されたものと推定されます。
  保護期間算定の起算点となります。
 
◆創作年月日の登録(プログラムの著作物のみ登録できます。)
 プログラムの著作物の著作者が、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けること。
 ※反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。
  保護期間算定の起算点となります。

◆著作権・著作隣接権の移転等の登録
 登録権利者及び登録義務者が著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の登録、又は著作権若しくは著作隣接権を目的と
 する質権の設定等の登録を受ける。
 ※権利の変動に関して、登録していなければ第三者に対抗することができません。

◆出版権の設定等の登録
 登録権利者及び登録義務者が出版権の設定、移転等の登録、又は出版権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。
 ※権利の変動に関して、登録していなければ第三者に対抗することができません。


当事務所ではこれらの登録や譲渡等の契約についてお手伝いいたします。


トップページへ戻る

お問合せ ask@do-sato.jp