株式会社を設立する手続きの流れは次のようになります

 

@株主(出資者)を決定する。
定款に取締役は株主の中から選任すると規定するのが一般的ですから、取締役にされたい方は株主となっていただいたほうが良いと思います。
※合同会社、合資会社、合名会社の場合は「社員」といいます。

A類似商号の有無のチェックをする。
本社(登記上は本店となります)を置こうとする同一住所で同じような仕事(会社の目的)をしようとする場合は社名を変更しない限り登記できません。万一の場合は別の社名をお考えください。
このときに目的(事業内容)が登記上問題ないかどうかも同時に法務局と打ち合わせします。

B商号、目的(事業の内容)、本社所在地、決算期などを決定する。
会社代表印や名刺などはこの後の段階で作成します。

C会社代表印などの作成。
※合同会社、合資会社、合名会社の場合は「代表社員」となりますので注意が必要です。

D発起人の個人の印鑑証明書を準備する(各2通)。


E定款の作成。
以下の事項を記載しなかった場合、定款そのものが無効となります。
会社の目的   事業内容のことです。
会社の商号   会社名です。
本店の所在地  本社(会社法では「本店」といいます。)を置く場所です。
設立時の出資額またはその最低額  設立のときの資本金額です。
発起人の氏名(名称)・住所
発行可能株式数

F公証人から定款の認証を受ける。
定款原本貼付収入印紙4万円、公証人手数料5万円
「電子公証」を利用すると収入印紙が不要になります。是非ご利用されますようお勧めします。
上記のほかに謄本交付手数料が必要です。

※合同会社、合資会社、合名会社の場合は定款の認証は必要ありません。この場合も電子定款を作成すると収入印紙4万円は必要ありません。


G払込取り扱い金融機関へ出資金の払込
「取締役」の口座に振り込まれた(会社名義でなく個人名義でかまいません)
当該銀行等が発行する「取引明細書」か預金通帳の写 のいずれかを登記申請書に添付します。

H設立時取締役、代表取締役選任書類の作成、払込完了の調査書作成。
※合同会社、合資会社、合名会社の場合は業務執行社員、代表社員です。

I登記申請書作成
登記すべき事項を格納したFD もしくは登記用紙に記載
印鑑届出書
印鑑カード交付申請書

J設立登記申請
登録免許税15万円(出資金の1,000分の7、最低15万円)
※合同会社、合資会社、合名会社の場合は6万円です。 

ここまでおおよそ1週間の時間が必要です。

  
※Jの申請日が会社設立の日となります。
登記所によって異なりますが混雑していない登記所では翌日、概ね1週間くらいで登記が完了し登記簿謄本、印鑑証明書を入手できます。

この後、法人設立届(税務署、道税事務所、市役所)、社会保険加入手続、労働保険(労災、雇用保険)加入手続きなどがあります。従業員がいる場合には労災保険の加入は必須です。

会社組織の場合には正規の簿記の原則による帳簿付けが必至になります。仕訳帳、総勘定元帳、補助元帳を備え付ける方法です。

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